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◎料金表をご覧いただく前に
※生命保険加入の方は、手術給付金を受けることができる場合があります。加入されている生命保険会社にご確認ください。
※高額療養費制度により、年齢や収入により、1か月の医療費の自己負担額に上限があり、申請することにより一定の金額を超えた部分が払い戻される制度があります。
※国民健康保険・老人保健へ加入の方は各市町村、社会保険へ加入の方は各保険者から支払われます。
※検査内容や手術の内容によって金額が増減する場合がございます。
※令和5年1月現在
3割 | 2割 | 1割 | |
---|---|---|---|
片眼 | 約49,500円 | 約18,000円 (上限) |
約16,000円 |
両眼 ※1 |
約99,000円 | 約18,000円 (上限) |
約18,000円 (上限) |
※1 両眼の費用は、同月内に手術を受けた場合
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約6,000円 | 約4,000円 | 約2,000円 |
選定療養適応(保険外治療)
片目・乱視なし | 片目・乱視あり | |
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3焦点眼内レンズ | 300,000円 | 330,000円 |
2焦点眼内レンズ | 200,000円 | 230,000円 |
※上記料金は、多焦点眼内レンズ(老眼治療)の料金です。手術代、診察代・検査代・薬代などは、通常通り健康保険適用でのお支払いとなります。
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約130,000~160,000円 | 約18,000円 (上限) |
約18,000円 (上限) |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約30,000円 | 約18,000円 (上限) |
約10,000円 |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約80,000円 | 約18,000円 (上限) |
約18,000円 (上限) |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約46,000円 | 約18,000円 (上限) |
約15,000円 |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約48,000円 | 約18,000円 (上限) |
約17,000円 |
3割 | 2割 | 1割 | |
---|---|---|---|
眼瞼挙筋前転法 | 約24,000円 | 約16,000円 | 約8,000円 |
その他 | 約21,000円 | 約14,000円 | 約7,000円 |
3割 | 2割 | 1割 | |
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皮膚切開法 | 約9,000円 | 約6,000円 | 約3,000円 |
縫合法 | 約7,800円 | 約5,200円 | 約2,600円 |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約3,600円~ | 約2,400円~ | 約1,200円~ |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約4,000円 | 約2,800円 | 約1,400円 |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約14,000円 | 約10,000円 | 約5,000円 |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約13,500円 | 約9,000円 | 約4,500円 |
3割 | 2割 | 1割 | |
---|---|---|---|
通常 | 約34,000円 | 約18,000円 (上限) |
約11,000円 |
特殊 | 約55,000円 | 約18,000円 (上限) |
約18,000円 (上限) |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約7,500円 | 約5,000円 | 約2,500円 |
3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|
約6,700円 | 約4,500円 | 約2,300円 |
適性検査 | 治療トライアル 1か月間 |
初年度合計 定期検査代込み |
|
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片眼 | 5,000円 | 0円 <貸出保証金35,000円> |
85,000円 上記金額から貸出保証金を差し引く |
両眼 | 5,000円 | 0円 <貸出保証金40,000円> |
130,000円 上記金額から貸出保証金を差し引く |
※上記費用は、税抜きです。
※レンズの寿命は2年間となります。
※2年目以降の費用・ケア用品・レンズ保証・レンズ交換・紛失時の対応などについては、当院までお問い合わせください。
※当院では、近視抑制治療としてオルソケラトロジー治療の他にも、マイオピン治療または低濃度アトロピン治療を行っております。詳しくは医師またはスタッフへお尋ねください。
高額療養費制度とは、1か月間に病院にかかった時のお金が高すぎる時に支払いの上限額を設けてくれる制度です。上限額は年齢や所得によって定められています。非常に細かい計算式があります。
制度を利用する場合は、あらかじめ、『限度額適用認定証』をもらっておくと自己負担限度額までとなります。また、『限度額適用認定証』がなくても、一度払っていただき、後から超えた額を払い戻すこともできます。
国民健康保険・老人保健へ加入の方は各市町村、社会保険へ加入の方は、各保険者から支払われます。
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